フォントのライセンスまとめ
2018年12月6日
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これは ウェブフォントアドベントカレンダー 6日目の記事です。
今日はライセンスの話を書きます。
ウェブフォントを利用する上で注意しなければならないのがフォントのライセンスです。
フォントのライセンスは意外とめんどくさく、「フリーフォントだけどウェブフォントとしての利用はNG」みたいなこともざらにあります。
したがって、フォントをウェブフォント利用する前にライセンスについてしっかり確認しておく必要があります。
ウェブフォントの扱い
フォントをウェブフォントとして利用することは**「フォントの再配布」**にあたります。
ウェブフォントを利用することはフォントファイルをインターネットに公開するのと同じなので、制作者側から見ると再配布と変わりません。
さらに、フォントをサブセット化したり圧縮形式を変えたりすると**「フォントの改変」**にあたる可能性もあります。
この2点がライセンスで認められていなければウェブフォントとして利用することができません。
ウェブフォントとして利用可能なライセンス
次の3つのライセンスのいずれかが適用されていればウェブフォントとして利用できます。
SIL Open Font License(OFL)
SILインターナショナルによって制定されたオープンソースライセンスです。
ライセンスを明示すれば、改変や再配布など自由に利用できます。
フォント単体での販売はできません。
OFLは、ライセンスを付与されたフォントの使用、研究、改変、再配布を、それ自体を販売しない限り自由に行うことを許可します。フォント(派生的著作物を含む)は、予約済みの名称を派生的著作物で使用していない限り、任意のソフトウェアとバンドル、埋め込み、再配布および販売が行えます。ただしフォントおよび派生物を別の種類のライセンスに基づいてリリースすることはできません。フォントをこのライセンスに基づいた状態に保つという要件は、フォントまたはその派生物を使って作成されたいかなるドキュメントにも適用されません。
明示するには次のようなコメントをCSSに書きます。
https://gist.github.com/takanorip/bde9fb60fb810fd7c9ada29688a0a484
Apache License 2.0
Apacheソフトウェア財団(ASF)によって制定されたソフトウェア向けオープンソースライセンスです。
これはウェブフォントに限らずさまざまななソフトウェアに適用されます。
OFL同様、ライセンスを明示すれば改変や再配布など自由に利用できます。
https://gist.github.com/takanorip/7ad1b05f731063b49e6838c5cf7e4431
M+ FONT LICENSE
フリーフォントであるM+ FONTの独自ライセンスで、無料でどんな用途でも使用することができます。
ライセンスの明示も必要ありません。
その他のライセンス
各フォント独自のライセンスを設定、適用している場合もあります。
ウェブサイトなどに詳しく記載があることがほとんどだと思いますが、不明な点がある場合は作者の方に直接問い合わせてみると良いでしょう。
パブリックドメイン
パブリックドメインとは**「著作権や商標権などが消滅したもの、または放棄されたもの」**を指す言葉です。
制作者によって著作権の放棄が宣言された場合などがこれに該当します。
「誰の所有物でもない」状態なので、個人利用・商用利用にかかわらず無償で利用することができ、あらゆる用途に利用できます。
ライセンスチェックリスト
- 「フォントの再配布」が認められているか
- 「フォントの改変」が認められているか
- (表記が必要な場合)ライセンスをきちんと表記しているか?
- 不明な点がある場合は、必ず作者やライセンスを管理している組織に問い合わせる
補足:IPAフォントライセンスv1.0について
IPAフォントライセンスv1.0はIPA(独立行政法人 情報処理推進機構)が公開しているIPAフォントのために制定されたオープンソースライセンスです。
このライセンスについて、「ウェブフォントとして使用可能である」と書いている記事がインターネット上に存在しますが、それは完全に誤りです。
このライセンスが適用されているフォントはウェブフォントとして利用できません。
IPAに問い合わせたところ、次のような回答をいただいたので記載しておきます。
IPAフォント(IPAexフォントおよびIPAフォントVer.3)のご使用にあたっては、IPAフォントライセンスv1.0に同意いただく必要があります。
ウェブフォントとして利用についてですが、IPAフォントからツール等で文字を抜き出す、または変換してWebフォントを作成した場合は、「派生プログラム」の作成となります。
「派生プログラム」の再配布につきましては、FAQ「3.3 派生プログラムの再配布条件に記載の 3.3.1 ~ 3.3.5 のすべてを満たしていただく必要があります。幣機構では、Webフォントは上記条件を満たさないと考えております。
IPAフォントの利用については、FAQにおいて事例を示させて頂いておりますので、こちらを参考にして頂ければ幸いです。
IPAフォントのご使用に関しましてご判断が困難な場合は、IPAフォントライセンスv1.0とご使用ケースとの整合性を専門の弁護士にご相談いただくことをおすすめいたします。
なお、弊機構ではIPAフォントライセンス第3条4項に明記していますとおり、IPAフォントに関するユーザ・サポートやライセンス面等を含む個別のご相談などはお受けしておりません。
何卒ご了承のほどよろしくお願い致します。
これに限らず、ライセンスについてよく理解できないときは、制作者や管理している会社・団体などに必ず問い合わせましょう。